年金の知識

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60歳から貰える年金も引き上げられる

厚生年金では、60歳からでも貰える年金がある

私達が、将来年金を貰える年は65歳からです。しかし、厚生年金加入者は、ある一定の条件を満たしていれば、60歳から年金を貰える世代があります。

この年金は、国民年金に加入しているだけでは貰えず、厚生年金にも同時に加入している事が条件です。そして、この老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分」と「定額部分」を合算した額となります。

つまり、国民年金だけの加入者は、老齢基礎年金だけを貰い、厚生年金加入者は老齢基礎年金と、厚生年金の2つを貰うことが出来るのです。この場合、「定額部分」と「報酬比例部分」の意味を再度確認すると、以下の通りです。

  1. 定額部分=受給できる国民年金の基礎年金額と同じ額
  2. 報酬比例部分=在職中の給料に比例

定額部分

「定額部分」は、下記の条件を満たすことで60歳から年金を受給できますが、平成6年の法改正によって、定額部分の支給開始年齢が引き上げられた為、全ての厚生年金加入者が貰えると言う訳ではありません。受給開始年齢は「生年月日によって変わる」仕組みになっていますので、該当しない人もいます。

男性は昭和24年4月2日以降に生まれた場合、女性は昭和29年4月2日以降に生まれた場合は、受給出来ません

【老齢厚生年金の定額部分の条件】

  1. 条件1.厚生年金保険の加入期間が12か月以上であること
  2. 条件2.公的年金制度への加入が原則25年以上であること
  3. 条件3.「年金請求書」が、60歳になる3か月前に送付された人

報酬比例部分

「報酬比例部分」とは、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができる年金で、その額は在職中の給料に比例します。定額部分が受給出来なくても、以前までは、報酬比例部分を受給が出来きていたのですが、少子高齢化を原因に、平成12年度に年金制度が見直され、これもまた65歳に引き上げられることになりました。

「定額部分の開始年齢の引き上げ」
男性:平成13年度から平成25年度にかけて行われています。
女性:平成18年度から平成30年度にかけて行われています。
「報酬比例部分の開始年齢の引き上げ」
男性:平成25年度から平成37年度にかけて行われていきます。
女性:平成30年度から平成42年度にかけて行われていきます。

※しばらくは、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」は支給されます。しかし、その受給開始年齢は年ごとに1歳ずつ、段階的に引き上げられているのです。

受給前の空白期間をどう過ごすのか

厚生年金を支払っている場合、報酬比例部分や特別支給の老齢厚生年金の給付によって年金をもらうまでの空白部分を少しは穴埋めすることが可能です。しかし上記の通り、国民年金の場合、65歳に到達しなければ、貰うことが出来ないために60歳で定年をしてしまうと、5年間の空白期間が出来てしまいます。このことから、2006年度には「高齢者雇用安定法」という制度が改定されました。

  • 60歳の定年制度を引き上げる
  • 継続雇用制度を導入する
  • 定年制度を廃止する

これは、定年後に年金も給料も受け取れない人が増えるのを防ぐという制度で、継続雇用を希望する人もいれば、いない人もいます。60歳になって職を見つけられることは定かではなく、全ての職場がこの制度を行っているとはいえません。

また、定年で雇用期間満了となり、後に、新たに結ぶ契約となるために、60歳までに得た実績は関係なく、再び新たな給与となってしまうか、もしくは、それ以下となってしまいます。なので、一概にこの制度は良い方向へ向かっているとは言い切れないかもしれません。

 
 

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