年金の種類(民間の年金)
民間の年金(個人年金)の種類・選び方

民間の年金(個人年金)とは、自らが老後を心配する為の保険代わりのようなもので、個人個人が責任と計画を把握し、老後の為の資金準備を保険会社と契約します。
強制ではなく、個人の自由なので、公的年金と同時に加入している人も多い年金です。公的年金の支給開始年齢が引き上げになってから、退職して年金を受給するまでの空白期間が心配で加入する人もいれば、年金を受給しても生活費が足らず、不足分を個人年金で補いたいという場合にとても助かるシステムです。
会社によって様々な種類の年金が商品かされていて、選ぶ時も迷ってしまうかもしれませんので、年金を選ぶ目安として簡単に説明します。
【支払い方法から選ぶ】
- 一時払い
- 保険料金を一括で支払う(契約時)
- 積立払い
- 定期的な支払方法(月払い、半年払い、年払いなど)
【運用方法で選ぶ】
- 変額型
- 会社の運用成績によって保険金が増減するもので、ギャンブルではありませんが、株や一般的な投資信託のように、運用が良い方向に進めば貰える額は多く、反対にいかなければ損をしてしまう場合もあります。投資に詳しければ有利な年金保険かもしれません。
- 積立払い
- 将来貰える年金額を契約時に決めておくものです。会社の運用が上手く行っても行かなくても、貰える額は変動せず最初に決めた金額です。

【年金の受け取り方で選ぶ】
- 終身年金
- 一亡くなるまで本人が生涯受け取れる年金
- 有期年金
- 一定期間だけもらえる年金(被保険者が生存している期間だけの年金で、死亡した時点で年金の支払いは終了)
- 確定年金
- 5~15年程度の決まった期間だけもらえる年金
- 保証期間
- 一生涯受け取れる年金に付け加え、被保険者が期間中に
- 保証期間付終身年金
- 一生涯受け取れる年金に付け加え、被保険者が期間中に亡くなっても、残った遺族が受け取ることができる年金
- 保証期間付有期年金
- 終わっても、契約時に定めた一定の期間は受け取れる年金。被保険者が期間中に亡くなっても、残りの保証期間に対応する分を残った遺族が受け取ることができる年金
- 夫婦年金
- 夫婦のどちらかが亡くなった場合、一方が生存している限り支払われる年金
老齢厚生年金に上乗せされた加給年金

老齢厚生年金は、厚生年金や共済年金加入者が受給出来る年金ですが、加給年金とは、その受給者の配偶者や子供である扶養者に上乗せして受給出来るという年金です。
これには条件があり、特別支給の老齢厚生年金の定額部分(60歳~55歳未満まで支給)を受給する人が対象です。扶養手当のような制度ですが、配偶者が65歳になると終了します。しかし、その後は「振替加算」という名称に変わり、配偶者の年金に加算されて受給されます。振替加算は、加給年金の額とは違い、配偶者の生年月日によって決まります。
- 年金加入者本人の保険加入期間が20年経過していること
- 配偶者や子どもの年収が850万円未満であること
- 配偶者の厚生年金加入期間が20年未満であること
- 配偶者に退職共済年金や障害年金の受け取りがないこと
- 18歳未満(障害者は20歳)の子供であること
気をつけておきたいことは、支給が決まっても、対象になる配偶者が老齢厚生年金や、障害基礎年金、障害厚生年金、共済組合の年金の給付を受けると加給年金はその間ストップします。